車庫証明の手続
車庫証明のお手続き。書類の作成から警察署への申請まで、ステップごとにわかりやすく手順説明をいたします。
車庫証明に必要な書類や作成方法や警察での申請手続きなど
ご確認ください!
住所(使用の本拠の位置)が保管場所届出義務等の適用地域の場合
軽自動車は車庫の届出が必要です
届出先は車庫の所在地を管轄する警察署です
保管場所届出義務等の適用地域
ステップ1 まずは必要な書類をそろえます。
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警察署でもらうもの
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自動車保管場所証明申請書(普通・小型自動車の場合)
自動車保管場所届出書(軽自動車の場合)
自認書(駐車場が自分の土地の場合)
保管場所使用承諾書(駐車場が賃貸や他人の土地の場合)
保管場所の所在図・配置図
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自分で用意するもの(使用の本拠の位置が自宅や本社の住所とは異なる場合に必要)
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公共料金の領収書など(使用の本拠の位置の住所のもの)
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使用の本拠が異なる場合とは?
例えば、個人が自宅とは別の場所で店舗などを経営しており、その店舗の住所で登録する場合。 会社の場合は、本社でなく営業所や支店の住所で登録する場合。 |
ステップ2 書類の作成
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自動車保管場所証明申請書(軽自動車は自動車保管場所届出申請書)
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「車名」(トヨタ、ニッサンなどメーカー名です。決してクラウンやエルグランドとは書かないで!)
「型式」「車台番号」「自動車の大きさ」を自動車検査証のとおりに記入します。
新車の場合で自動車検査証がない場合は、上記の内容を販売会社に問い合わせてください。
「自動車の使用の本拠の位置」は個人名義なら自宅(印鑑証明書に記載)の(法人なら本社の)住所を記入、
ただし使用の本拠の位置が自宅(本社)とは別の場合はそちらの住所を記入
申請者の欄に住所氏名フリガナ電話番号を記入し押印(複写式なので4枚すべてに)
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自認書(駐車場が自分の土地の場合)
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「証明申請」、「土地・建物」に○印をつけ、申請人の住所氏名を記入し押印します。
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保管場所使用承諾書(駐車場が賃貸や家族の土地の場合)
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駐車場の所有者や管理会社の住所氏名と印鑑が必要です。
「保管場所の位置」「駐車場名」「枠番号」駐車場の住所や駐車場名(名前があれば)、駐車枠の番号を記入
「申請人と契約者の関係」当てはまるところに○をつける
「保管場所の契約者」申請人と同一なら記入不要
「保管場所の使用者」申請人の住所氏名(使用の本拠の位置と同じです)
「使用期間」が空白の場合は、申請日から6ヶ月~1年間くらいで記入すればOK
駐車場の所有者や管理会社が保管場所使用承諾書を独自に発行している場合もあります。まずは、駐車場の所有者か管理会社に問い合わせてください。
賃貸駐車場の場合は駐車場の賃貸契約書や領収書のコピーでも代用できることがあります。管轄の警察署に問い合わせてください。
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保管場所の所在図・配置図
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「所在図」には駐車場と自宅(法人名義なら会社)の地図と直線距離を記入
所在図は地図のコピーでも代用可能です。
「配置図」には駐車場の見取り図と、駐車スペースの寸法、道路の幅など記入
駐車場の所有者や管理会社が所在図・配置図を独自に発行している場合もあります。
まずは、駐車場の所有者か管理会社に問い合わせてください。
「代替車両」(申請する駐車場で以前に車庫証明をとった、あるいはそこに保管している下取車)があればその自動車の車両番号、車台番号を記入(大阪府の場合は所在図・配置図用紙に記入欄があります)記入場所は都道府県によって異なるので申請書を確認してください。
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ステップ3 警察署へ申請
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駐車場の住所の管轄の警察署が申請先です。
たとえば、自宅が東成区で駐車場が生野区の場合は生野警察署へ申請します。
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まず会計窓口で証紙を購入します。各都道府県によって金額は異なります。
大阪では2700円(軽自動車は500円)です。
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車庫証明の窓口に書類と証紙を2200円分(大阪の場合)を提出します。
ただし軽自動車の場合は申請時には証紙は不要です。
残りの証紙(500円)は受け取り時に必要なので失くさないように。
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書類に不備がなければ受け付けてもらえます。このときに受理票が発行されます。
受理票には証明書ができあがる予定日が記載されています。
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できあがり予定日以降に警察署へ証明書を受け取りに行きます。
受理票、証紙、印鑑を忘れず持っていってください。
窓口で受理票、証紙500円分を渡します。
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自動車保管場所証明書(運輸支局提出用)、保管場所標章番号通知書およびステッカーが交付されます。
(軽自動車の場合は保管場所標章番号通知書およびステッカーのみ交付されます。)
間違いや警察の印鑑漏れが無いかその場でチェックしてください。
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以上で車庫証明手続きが終了です。おつかれさまでした。
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カテゴリー:手続きガイド
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