軽自動車手続の手順
軽自動車手続きの手順についてご紹介いたします。住所(使用の本拠の位置)が保管場所届出義務等の適用地域の場合は車庫の届出が必要です。
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軽自動車検査協会事務所での手続の手順
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事前準備
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検査協会事務所の売店で必要書類を購入します。
登録申請書(1号様式)40円くらい
軽自動車税申告書 無料
希望ナンバーを申し込んでいる場合は希望番号予約済証を受け取ります
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ステップ1
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標板返納窓口(ナンバープレート返納)
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・神戸から大阪、なにわから和泉など管轄が変更になる場合
・同じ管轄での変更でナンバーも変更したい場合
ドライバーなど工具を使いナンバープレートを取り外し、標板返納窓口に返納します。
このとき書類に返納確認のスタンプを押してもらいます。
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ステップ2
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登録窓口(書類の作成、申請、交付)
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申請書類を作成します。書類記入台に書き方の見本がありますので参考にしてください。
不明な点は相談窓口でも教えてもらえます。
作成した書類をそろえて、登録窓口に備え付けてあるクリアファイルに入れて提出します。
書類に不足や記入漏れなどがあると名前を呼ばれますので、窓口の担当職員の指示に従ってください。
書類に不備がなければ新しい車検証が交付されます。
軽自動車税取得税申告書を税手続の窓口に提出します。
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注
意 |
他都道府県からの転入の場合、以前の所有者の軽自動車税の課税を止める手続に
1000円程度の手数料がかかる場合があります。(地域によって扱いが異なります) |
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ステップ3
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標板交付窓口(ナンバープレート変更の場合のみ、新しいナンバープレート受け取り)
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標板交付窓口にて新しいナンバープレートを購入してください。
ペイント式プレート1440円(大阪、京都、兵庫の場合)
希望ナンバーの場合は申し込み時に料金前払いなので、ここでは支払いの必要はありません。
ドライバーなどの工具でナンバープレートを取り付けます。
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ステップ4
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所轄の警察署にて自動車保管場所届出申請(保管場所届出義務等の適用地域の場合)
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検査協会での手続終了後、住所地の所轄の警察署に自動車保管場所届出申請をします。
詳しくは車庫証明の手続きを参照してください。 |
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これで手続きは完了です。おつかれさまでした。
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このあと、自賠責保険や任意保険の変更手続き、ETCの再セットアップの手続きもお忘れなく。
ETCセットアップについて http://www.go-etc.jp/guide/guide04.html
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カテゴリー:手続きガイド
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